障害福祉 処遇改善加算

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福祉・介護職員の人材確保を更に推し進め、障害福祉の現場で働く方々にとって、ベースアップへとつながるよう、令和6年度に処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げが行われました。新加算の算定要件は、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等 要件、の3つです。

キャリアパス要件

キャリアパス要件 I〜キャリアパス要件 IIIは根拠規程を書面で整備の上、全ての福祉・介護職員に周知が必要

キャリアパス要件Ⅰ (任用要件・賃金体系)

福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。

キャリアパス要件II (研修の実施等)

福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。

a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

キャリアパス要件III (昇給の仕組み)

福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。

a 経験に応じて昇給する仕組み 
b 資格等に応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定 する仕組み

キャリアパス要件IV (改善後の賃金額)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。
※ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除

キャリアパス要件V (介護福祉士等の配置)

福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件I

新加算IV相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。
※ 現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎 月の手当に付け替える対応が必要になる場合がある(賃金総額は一定のままで可)

月額賃金改善要件II

前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。
※ 新加算I~IVへの移行に伴い、現行ベア加算相当が新たに増える場合、新たに増えた加算額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要がある。

職場環境等要件

6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。 情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。

6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。