基準に違反することになった場合には、都道府県知事は、
- ①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い
- ②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、設置者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し
- ③正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を取らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができる。
なお、都道府県知事は、③の命令をした場合には、設置者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。
指定障害者支援施設等が、③の命令に従わない場合、都道府県知事は当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護給付費又は訓練等給付費の請求を停止させること)ができる。
ただし、都道府県知事は、次に掲げる場合、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 次に掲げるときその他の指定障害者支援施設等が自己の利益を図るために基準に違反したとき
- 施設等障害福祉サービスの提供に際して指定障害者支援施設等に入所する者又は当該指定障害者支援施設等に通所する者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
- 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して事業者による指定障害福祉サービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき
- 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者又はその従業者から、利用者又はそのその家族に対して特定の事業者による指定障害福祉サービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を収受したとき
- 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあったとき
- その他1及び2に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき

