身体拘束については以下の義務が定められており、未実施の場合は身体拘束廃止未実施減算となります。
- 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取り組みですが、障害福祉サービスの現場では、利用者を守るために緊急やむを得ない対応が必要なことがあります。
「身体拘束をしてはいけない」ということを理解している中で、緊急やむを得ない場合、どのような対応をすればよいか?ということを職員が現場で正しく判断し、迅速な行動をするために研修は不可欠です。特に以下の内容については周知徹底すべきと言えます。
やむを得ず身体的拘束を行う時
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下のすべてを満たす必要があり、さらにその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。
②非代替性
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。
やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手続きを行います。
- 組織による決定と個別支援計画への記載
- 本人・家族への十分な説明
- 行政への相談、報告
- 必要な事項の記録
なお、たとえ要件を満たしても、「誰のため」「何のため」「本当に他に方法はないのか」等、自問して、過ちをおかさないことが大切となります。

