就労選択支援とは?
就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者の方に対して、ご本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、ご本人の希望、就労能力や適性に合った選択を支援する新たなサービスです。
実施主体は?
指定基準として
就労移行支援または就労継続支援に係る指 定障害福祉サービス事業者であって、 過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者
と定められています。上記基準を満たす以下事業所が実施主体となります
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
対象者は?
以下の方が就労選択支援の対象者となります。
- 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
- 現に就労移行支援 又は就労継続支援を利用している者
令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者の方は、一定の例外(50 歳に達している者や障害基礎年金 1 級受給者、 就労経験があり年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難になった者)を除いて、原則就労選択支援を利用することになります。
令和9年4月以降、就労継続支援A型を利用する意向がある障害者の方、就労移行支援の利用者で標準利用期間を超えて令和9年以降に更新を希望する方は令和9年4月から原則就労選択支援を利用することになります。
サービス類系 | 新たに利用する意向がある障害者 | すでに利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者 | |
---|---|---|---|
就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
・50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) | 希望に応じて利用 | ||
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | ||
就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用(標準利用期間を超えて更新を希望する者) |
サービス等利用計画案
就労選択支援の支給決定のためには、本人による申請の後、サービス等利用計画案の作成が必要となります。
サービス等利用計画案は誰が作成する?
市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業所」、「指定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成をします。ご本人の了解のもと、ご家族や支援者等が計画を作成することも可能です。
就労選択支援までの流れは?
- 指定特定相談支援事業所がアセスメントを基にサービス等利用計画案を作成し市区町村に提出する。
- 市区町村はサービス等利用計画案を勘案し就労選択支援の支給決定を行う。
- 指定特定相談支援事業所の調整により本人、 就労選択支援事業者を含めた関係者によるサービス担当者会議を開催する。
- サービス担当者会議を受けて、 指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成し本人および就労選択支援事業者等に交付する
- 就労選択支援利用契約
就労選択支援の実施
アセスメント
面談、 標準化検査、 職務分析、 ワークサンプル、 模擬的就労場面、 職場実習等
本人との協働によるアセスメントシートの作成
- アセスメント情報の収集・とりまとめ
- アセスメントシート(案)の作成
- ケース会議での議論を踏まえたアセスメントシートの作成
- 本人へのフィードバック
多機関連携によるケース会議
多機関:相談支援専門員、ケースワーカー・保健師、教育機関、就労支援関係者ほか
- 参加機関の招集
- 日程調整、会場確保等
- アセスメントシート(案)に基づく議論
本人の意思決定を支援し、事業者等との連絡調整を行う
障害福祉サービス利用または一般就労に向けた支援