就労選択支援の申請

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就労選択支援は、本人との協同による意思決定を支援するサービスです。就労の可否を判断したり、就労系サービスの種類を一方的に決めつけるものではありません。就労選択支援に期待される内容は、本人がより良い選択ができるようにアセスメントにより支援をすることになります。

定員

10人以上

従事者の人員配置 ・ 要件

就労選択支援員の人員配置  15 : 1 以上

就労選択支援は短期間のサービスであることから、 個別支援計画の作成は不要、 サービス管理責任者の配置 は求めない。

就労選択支援員の要件 就労選択支援員養成研修を修了していること。
※ 就労選択支援員養成研修の受講要件は、 障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績が通算 5 年以上あること。
【令和 9 年度末までの経過措置】
下記の 5 つの研修のうち、 いずれかの研修修了者は、 就労選択支援員養成研修の受講が可能。

  • 障害者の就労支援に関する基礎的研修
  • 就業支援基礎研修 ( 就労支援員対応型 )
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修 ( 就労支援コース ) ・ 相談支援従事者研修専門コース別研修 ( 就労支援コース )

職員配置

管理者、 就労選択支援員

実施主体

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業 ・ 生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

指定基準

就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、 過去 3 年以内に当該事業者の事業所の 3 人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者